○山形村職員の運転免許取得助成制度実施要綱
平成29年7月28日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、住民サービスの向上及び業務の効率化等に資するための車両運転免許を取得する職員に対して、予算の範囲内において経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象免許等)
第2条 助成の対象とする免許は、マイクロバスの運転に必要な免許とし、普通免許の所有者が限定解除する場合を含むものとする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象とする職員は、一般職の常勤職員(非常勤及び臨時職員を除く。)のうち、業務上免許の取得が適当であると村長が認めた者で、免許取得に必要な法的要件等を満たす者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象とする経費は、教習機関への入校手続に係る経費、講習等の受講料金(テキスト代を含む。)、検定料金及び免許証の交付申請等に係る経費の合計額とする。ただし、規程時間を超える追加講習及び検定不合格の場合の再検定に要する経費は対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の8以内(1円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長にあらかじめ運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(完了報告)
第8条 申請者は、免許を取得し、免許証の交付を受けたときは、運転免許取得完了報告書(様式第3号)に当該免許の取得を証する書類の写し及び領収書の写しを添付して村長に報告するものとする。
(交付請求及び概算払い)
第10条 申請者が助成金額の確定を受けたときは、運転免許取得助成金交付請求書(様式第5号)により村長に請求するものとする。なお、助成金は必要に応じ、交付決定額の範囲内で概算払いできるものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、交付決定を取消し、又は交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) この要綱の規定に基づく免許の取得後、5年以内に自己都合により職員として勤務しないこととなったとき。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めたとき。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和元年12月20日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山形村職員の運転免許取得助成制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の山形村職員の運転免許取得助成制度実施要綱第3条の規定の適用については、同条中「非常勤職員」とあるのは、「第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項、非常勤職員」とする。