○山形村の地域コミュニティに関する検討委員会設置要綱

平成29年9月5日

告示第34号

(設置)

第1条 住民の生活スタイルの多様化と益々加速する少子高齢化を背景に、山形村がこれまで維持してきた地域の仕組みや繋がり(以下「地域コミュニティ」という。)のあり方が大きく変わりつつある現状を踏まえ、合理的で時代に合った新しい地域づくりの実現に向け、必要な事項を研究及び提案することを目的に、山形村の地域コミュニティに関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会が行う活動は、次に掲げるものとする。

(1) 山形村の地域コミュニティに関する現状の問題点及び課題の検証

(2) (1)で検証した問題点及び課題への対策の検討

(3) これからの地域コミュニティのあるべき姿の研究と提案

(4) 前3号を遂行するために必要な調査、研修及び現地視察等

(組織及び役員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 各区の区長

(2) 村民の中から選出する者

(3) 村議会の中から選出する者

(4) その他村長が必要と認める者

2 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山形村の地域コミュニティに関する検討委員会設置要綱

平成29年9月5日 告示第34号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成29年9月5日 告示第34号