○山形村子育て支援ショートステイ事業実施要綱
平成29年9月20日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が疾病その他の理由により居宅において児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を一時的に児童福祉施設等により養育する山形村子育て支援ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図るとともに、家庭における子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、村内に居住する18歳未満の者(以下「児童」という。)のうち、当該児童の保護者が次に掲げるいずれかに該当し、児童の養育が一時的に困難となった場合とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 疾病にかかり、又は負傷しているとき。
(2) 妊娠中又は出産後間がないとき。
(3) 同居の親族を看護しているとき。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。
(5) 冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事へ参加するとき。
(6) 育児疲れ、慢性疾患児の看護疲れ、養育不安の状態であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、この事業の対象となる児童が感染症等疾患を有し、他の入所者に感染させるおそれがある場合は、利用することができない。
(利用期間)
第3条 利用の期間は、7日を限度とする。ただし、村長が必要と認める場合は、当該期間を延長することができる。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保されると村長が認める施設とする。
(利用の取り消し)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、事業の利用の決定を解除することができる。
(1) ショートステイの対象者に該当しなくなったとき。
(2) 事業の利用目的に反する行為を行ったとき。
(3) その他やむを得ない事情により、事業を継続することが困難なとき。
(費用の負担)
第8条 この事業の利用の決定を受けた者は、別表に定める基準により利用に要した費用を負担しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
対象区分 | 一泊当たりの費用(円) | 費用負担 | ||
利用者負担分(円) | 村負担分(円) | |||
生活保護世帯等 | 2歳未満又は慢性疾患の児童 | 10,700 | 0 | 10,700 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
1 養育者世帯 2 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 3 母子家庭、父子家庭(生活保護世帯の区分として取り扱われる世帯を除く。) | 2歳未満又は慢性疾患の児童 | 10,700 | 1,100 | 9,600 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | |
その他の世帯 | 2歳未満又は慢性疾患の児童 | 10,700 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 2,750 | 2,750 |
(備考)
1 生活保護世帯等とは、生活保護世帯及び当該年度分の市町村民税が非課税の母子家庭等をいう。
2 母子家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭及び父子家庭をいう。
3 4月から5月までの間においては、「当該年度分の市町村民税が非課税」とあるのは、「前年度分の市町村民税が非課税」と読み替えるものとする。