○山形村ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成29年9月26日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村公共下水道処理区域内において、公益社団法人日本下水道協会が定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準」という。)に基づく適合評価を受けたディスポーザ排水処理システムの設置、維持管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の基準)
第2条 設置するディスポーザ排水処理システムは、次に該当するものでなければならない。
(1) 公益社団法人日本下水道協会が定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準」という。)に基づく適合評価を受けたもの
(2) その他管理者が適当と認めるもの
(提出書類)
第3条 ディスポーザ排水処理システムを設置しようとする者は、山形村下水道条例(平成8年山形村条例第1号)第8条第1項の規定により管理者の確認を受ける際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 性能基準に適合することを証する書類
(2) ディスポーザ排水処理システムの構造に関する仕様書及び図面
(3) ディスポーザ排水処理システム維持管理等計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)
(4) ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務の委託に係る計画書の写し(申請時にディスポーザ排水処理システムの維持管理業務に係る委託契約を締結していない場合は、ディスポーザ排水処理システム維持管理業務委託契約確約書(様式第2号))
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他管理者が必要と認めるもの
(維持管理)
第5条 ディスポーザ排水処理システムを使用する者(以下「使用者」という。)は、当該ディスポーザ排水処理システムの性能を保持するため、計画書に基づき適正に管理しなければならない。
2 使用者は、ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関し、管理者の指示に従わなければならない。
3 使用者は、ディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥、乾燥ごみ等を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき適正に処理しなければならない。
4 使用者は、ディスポーザ排水処理システムの使用により公共下水道に影響を及ぼす事故又は故障が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、直ちに管理者に報告しその指示に従わなければならない。
5 管理者は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査を行うことができる。
(資料の保管及び提出)
第6条 使用者は、設置したディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する資料を3年間保管しなければならない。
2 使用者は、管理者がディスポーザ排水処理システムの維持管理の状況を確認するために前項の資料の提出を求めたときは、速やかに当該資料を提出しなければならない。
(使用者等の変更)
第7条 使用者、ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務に係る委託契約を締結した維持管理業者等に変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。