○山形村在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、山形村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談の支援
(6) 医療及び介護関係者の研修の実施
(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携
(秘密の保持)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 村は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。