○山形村認知症総合支援事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、山形村とする。ただし、当該事業の全部又は一部について適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 認知症の理解を深めるための普及及び啓発に関すること。
(2) 認知症の容態に応じた適時かつ適切な医療、介護、福祉等の提供に関すること。
(3) 認知症である者の家族に対する支援に関すること。
(4) 認知症支援体制の構築に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症支援について必要な事項に関すること。
(認知症地域支援推進員)
第4条 村長は前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置くものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有していると村長が認めた者
3 推進員は、国が実施する認知症地域支援推進員研修を受講するものとする。
(推進員の業務)
第5条 推進員の業務は、次のとおりとする。
(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(2) 第10条に規定する認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。
(3) 認知症である者及びその家族からの相談支援に関すること。
(4) 認知症である者及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(認知症初期集中支援チーム)
第6条 認知症に係る初期支援事業を実施するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
2 支援チームは専門職2名以上及び専門医1名をもって組織する。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者
4 第2項の専門医は、認知症サポート医であって、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。
(支援対象者)
第7条 支援対象者は、村内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している者
(支援チームの業務)
第8条 支援チームは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2) 認知症初期集中支援に関すること。
(3) 推進員および関係機関との連携に関すること。
(4) その他認知症の初期集中支援に必要な事項
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第9条 支援チームの活動を推進するため山形村認知症初期集中支援チーム検討委員会を置き、山形村認知症初期集中支援チーム検討委員会に関する必要な事項は別に定める。
(認知症ケアパス)
第10条 村長は、認知症である者及びその家族に早期の気づきを促すため、認知症の容態の進行状況に合わせて受けるべき標準的な医療又は介護サービスを表した認知症ケアパスを作成し、その普及に努めるものとする。
(秘密の保持)
第11条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第12条 村は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(庶務)
第13条 支援チームの庶務は保健福祉課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。