○山形村産後ケア事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母体の保護を図るため、出産後の一定期間保健指導を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)を、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所をいう。)又は助産所(同法第2条に規定する助産所をいう。以下医療機関と助産所を併せて「医療機関等」という。)に、入院若しくは入所(以下「入院等」という。)させ、又は通院若しくは通所(以下「通院等」という。)させて保健指導を行う山形村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす母子とする。
(1) 山形村内に住所を有すること。
(2) 医療の提供を受ける必要がないこと。
(3) 産婦が、次のいずれかに該当する者であること。
ア 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする者
イ 初産婦等であって、育児不安が強く、保健指導を必要とする者
ウ 出産後の経過に応じた休養や栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者
エ その他村長が必要と認める者
(事業の委託)
第3条 事業の実施主体は山形村とし、村長は、事業を実施するのに適当と認める医療機関等に対して委託して行うものとする。
2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施しなければならない。
3 受託医療機関等は、母子が事業により当該受託医療機関等に滞在している間、当該母子が日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 受託医療機関等が事業により行う保健指導は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴、授乳等育児指導
(4) その他必要な保健指導
(利用可能期間)
第5条 事業を利用できる期間(以下「利用可能期間」という。)は、母子が出産に係る入院等が終了する日(当該日がそれぞれ異なる時にあっては、いずれか遅い日)から起算して入院等は120日間、通所等は365日間とする。
(利用可能日数)
第6条 事業を利用できる日数(以下「利用可能日数」という。)は、利用可能期間のうち、入院等又は通院等それぞれ7日以内とする。ただし、村長が引き続き保健指導の必要があると認める場合は、入院等又は通院等それぞれ更に7日まで利用可能日数を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、利用申請書及び同意書を受託医療機関等に入院等又は通院等した後に提出することができる。
(利用承認等)
第8条 村長は、前条の規定による利用申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業利用の可否の決定を行うものとする。
(費用)
第10条 利用者1人当たりに対する事業の実施に要する1日当たりの費用(以下「費用」という。)は、別に定める基準に従い、村長と受託医療機関等が協議の上決定するものとする。
区分 | 費用に乗じる割合 |
生活保護世帯及び村民税非課税世帯に属する利用者 | 100分の100 |
上記以外の利用者 | 100分の80 |
3 利用者は、事業を利用するに当たり、費用から委託料を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、利用者負担額を直接受託医療機関等に支払うものとする。
4 利用者が事業を利用するに当たり、費用以外の経費が生じた場合は、利用者がこれを負担するものとする。
2 村長は、受託医療機関等から報告書及び請求書の提出があった場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、適正な請求書を受理した日から30日以内に委託料を当該受託医療機関等に支払うものとする。
(記録の整備)
第12条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、保管しておくものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行する。