○山形村立学校主任給食調理員及び副主任給食調理員設置要綱
平成30年2月28日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村立学校(以下「学校」という。)主任給食調理員及び副主任給食調理員(以下「主任給食調理員等」という。)の設置並びに職務を定め、その職務内容を能率的に遂行することにより学校給食の安定的な実施を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 学校に主任給食調理員等を置くことができる。
(任命)
第3条 主任給食調理員等は、教育委員会が任命する。
(職務)
第4条 主任給食調理員等の職務は、次のとおりとする。
(1) 主任給食調理員 適切に業務を処理するとともに部下を指導育成すること。
(2) 副主任給食調理員 適切に業務を処理するとともに主任給食調理員を補佐し、部下を指導育成すること。
(報酬)
第5条 主任給食調理員等の報酬月額は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める額とする。
2 主任給食調理員等の報酬支給の取扱は、山形村非常勤職員及び臨時職員取扱規則(平成28年山形村規則第2号)第5条の例による。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。