○山形村病後児保育事業実施要綱

平成30年6月5日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が病気の回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、当該児童を施設において一時的に保育する病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、生後6か月経過後から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気等の回復期にあって集団保育が困難で、医師の同意が得られている者

(学校保健安全法施行規則(昭和33年文部令第18号)第19条に規定する感染症は治癒していること。)

(2) 保護者(児童福祉法(昭和22法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)の就労、傷病、事故、出産、家族の介護及び看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により家庭において保育が困難な者

(3) 村内に住所を有する者又は村外に住所を有し、保護者が村内の事業所等に勤務している者

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、村長があらかじめ指定した施設とする。

(実施日時)

第4条 事業の実施日時は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 実施時間は、午前8時から午後6時までの必要とする時間

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、実施施設の休日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、原則として1日につき3人とする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1回連続5日以内とする。ただし、児童の健康状態及び保護者のやむを得ない事情により村長が必要と認めるときは、当該利用期間を延長することができる。

(利用手続)

第7条 第2条に該当する児童の保護者は、事業を利用しようとするときは、山形村病後児保育事業利用申請書(様式第1号)に、山形村病後児保育事業登録票(様式第2号)及びその他必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに事業の利用登録の可否を決定し、山形村病後児保育事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業の利用登録の決定を受けた保護者は、事業に要する費用として、別表に定める費用を負担しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

負担額

1日の利用時間が8時間以内の場合の1時間当たりの金額

1日の利用時間が8時間を超える場合の1時間当たりの金額

村内に住所を有する児童

生活保護世帯

当該年度分の市町村民税が非課税又は均等割りの世帯

母子家庭等

保育園、幼稚園又は認定こども園に在園している児童

無料

無料

小学校就学前の児童(上記の児童を除く。以下同じ。)又は小学生

無料

無料

上記以外の世帯

保育園、幼稚園又は認定こども園に在園している児童

無料

200円

小学校就学前の児童又は小学生

200円

200円

村外に住所を有し、保護者が村内の事業所等に勤務している児童

400円

400円

備考

1 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。

2 母子家庭等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭及び父子家庭をいう。

3 4月から6月までの間においては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と読み替えるものとする。

4 村内に住所を有する児童が保育園、幼稚園又は認定こども園に在園している児童で、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年閣令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分が保育標準時間のときは、利用時間が8時間を超える場合(午後6時まで)の利用料は無料とする。

5 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

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山形村病後児保育事業実施要綱

平成30年6月5日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)