○山形村空き家解体事業補助金交付要綱
平成30年9月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の安全安心な暮らしを確保し、良好で快適な住環境の形成を促進するため、村内で使われなくなった空き家の解体撤去を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内に建築された居室及び水回りを有する住宅で、現在だれも居住その他の使用をしていない建物(建築時から専ら賃貸の用に供する建物を除く。)
(2) 解体撤去工事 空き家を全て解体し、廃材を撤去する工事で、交付申請をした年度内に完了するもの
(3) 同一敷地内 隣接している敷地で、接道又は上下水道等を共有して利用しており、一体的な利用とみなされる敷地
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事は、次に掲げる要件を全て満たす空き家の解体撤去工事とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された建物で、空き家となって1年を経過したもの
(2) 所有権以外の権利が設定されていないもの
(3) 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
(4) 過去に同一敷地内で山形村空き家解体事業補助金を利用したことがないこと。
2 空き家と同じ敷地に存する附属の工作物等を同時に解体撤去する場合は、これらを含めて補助の対象とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空き家の所有者又はその相続人。ただし、共有名義の場合は全ての所有者から、相続人が複数の場合は全ての相続人から、当該空き家の解体について同意を得たものに限る。
(2) 解体撤去工事を法人又は個人事業者に発注する者
(3) 村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、利用者負担額(保育料)、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分を除く。)がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は当該暴力団員と密接な関係を有しない者
(5) 過去に山形村空き家解体事業補助金を利用したことがない者
(補助金額)
第5条 補助金額の交付対象となる経費は、解体撤去工事費に要する経費で、補助金の額は対象経費の2分の1以内、50万円を限度とし、算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 登記事項証明書(全部事項証明書)(未登記の場合は、固定資産評価証明書)
(4) 工事費用の見積書の写し
(5) 位置図
(6) 着手前の写真
(7) 申請者が相続人の場合は、相続関係を証明できる法定相続情報一覧図の写し等
(8) 第4条第1号ただし書に該当する場合は、当該同意書
(9) その他必要と認められるもの
(変更申請等)
第8条 申請者が、補助金の交付決定を受けた後に事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、山形村空き家解体事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は当該申請書の提出を省略できるものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 解体工事に係る廃棄物に関する処分証明書等の写し
(3) 完了後の写真
(4) その他必要と認められるもの
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金の確定通知を受けたときは、山形村空き家解体事業補助金交付請求書(様式第8号)により、村長に補助金の交付請求をするものとする。
(補助金の返還等)
第12条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他村長が補助金の返還を相当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年4月1日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月16日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山形村空き家解体事業補助金交付要綱第5条の規定は、この告示の施行日の日以後にする請求から適用し、同日前にする請求については、なお、従前の例による。
附則(令和3年7月1日告示第43号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月24日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。