○山形村教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成30年6月27日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、本村の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な計画となる山形村教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、山形村教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 学校教育関係者
(3) 小・中学校PTA関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画が策定されるまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員に委嘱後の最初の会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育政策課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。