○山形村学校給食費管理条例
平成31年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、山形村立小学校において実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
2 この条例において「学校給食費」とは、法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 村は、村の設置する村立小学校において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 村長は、学校給食を受ける児童の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)から、学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第5条 学校給食費の額は、法第11条第2項の規定により保護者が負担すべき学校給食に要する経費の範囲内で規則で定める。
(学校給食費の納付)
第6条 学校給食費の納付月は、5月から翌年2月までの10月とし、規則で定める日までに納付しなければならない。ただし、第4条第2項に規定する場合は、その都度納付させることができる。
(学校給食費の減免)
第7条 村長は、災害その他特別の理由により特に必要があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。