○山形村表彰規則

平成31年2月20日

規則第1号

山形村表彰規則(平成8年山形村規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、村民の福祉の増進に寄与し、村の発展に顕著な功績のあった者及び優れた善行により他の模範となった者を村長が表彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の区分等)

第2条 表彰の区分は、次の各号に定めるところにより、それぞれ該当する個人又は団体(法人を含む。以下これらを「被表彰者」という。)に対して行うものとする。

(1) 地方自治功労 地方自治、地域自治の振興に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 教育文化功労 教育、文化又は社会体育の振興に尽力し、その功績が顕著な者

(3) 社会福祉功労 社会福祉の向上に尽力し、その功績が顕著な者

(4) 産業振興功労 地域産業の振興、発展に尽力し、その功績が顕著な者

(5) 消防功労 消防防災活動に尽力し、その功績が顕著な者

(6) 善行表彰 人命救助に多大な貢献をした者又は特に優れた善行があり、他の模範となる者

(7) 特別表彰 前各号に規定するもののほか、村の公益又は村民の生活向上のため特に功績のあった者若しくは村長が特に必要と認めたもの

(表彰の種類、方法及び回数の制限)

第3条 表彰は、その内容に応じ表彰状、賞状又は感謝状を贈呈するものとし、村長が必要と認めたときは、併せて記念品を贈ることができる(以下「表彰状等の贈呈」という。)

2 表彰は、当該表彰の被表彰者に対して1回行うものとし、同じ事由による再度の表彰は行わない。ただし、村長が再度の表彰を相当かつ必要なものと認めた場合はこの限りでない。

(追彰)

第4条 表彰は、故人に対しても行うことができるものとする。この場合において、表彰状等の贈呈は遺族に対して行うものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、村長が適当と認めた時期に行うものとする。

(被表彰者の決定)

第6条 村長は、被表彰者の候補となる者を選考し、選考理由を記載した調書を添えて、山形村表彰審査委員会に付議し、当該審査委員会の意見を聴いてこれを決定するものとする。ただし、山形村表彰内規(平成21年山形村告示第33―1号)に基づく高額寄附者への感謝状の贈呈については、当該審査委員会への付議を省略するものとする。

(表彰の除外基準)

第7条 表彰の要件に該当している者にあっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象から除くものとする。

(1) 刑罰(禁錮以上の刑)を受けた者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが村民感情にそぐわないと村長が判断する者

(表彰の取消し等)

第8条 村長は、被表彰者の決定後又は表彰状等の贈呈後に、当該被表彰者が表彰を受けるものとしてふさわしくないと判断される事由が認められた場合は、当該決定又は表彰を取り消すことができるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

山形村表彰規則

平成31年2月20日 規則第1号

(令和5年11月20日施行)