○山形村区地域活動交付金交付要綱

平成31年2月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村の公共の福祉の増進に資するため、区における地域活動を円滑に実施し、地域住民の安心安全かつ衛生的な生活環境の維持保全に寄与することを目的として、区に対して予算の範囲内において山形村区地域活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準及び交付金額)

第2条 交付金は、区が実施する次の各号に掲げる活動の必要経費相当として、別表第1から別表第3の交付基準により算出し、これを合算した額を交付するものとする。ただし、算出基礎額は予算において村長が別に定める。

(1) 地域活動に関する活動

(2) 公園の維持管理に関する活動

(3) 施設の維持管理に関する活動

(4) 野生獣捕獲檻の維持管理に関する活動

2 村長は、前項の交付基準に基づく当年度の算出金額を区長に通知するものとする。

(交付申請)

第3条 区長は、交付金の交付を受けようとするときは、山形村区地域活動交付金交付申請書(様式第1号)に交付金内訳書(様式第2号)を添付して村長に提出するものとする。

(交付決定等)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付金の交付を決定し、かつ額を確定し、山形村区地域活動交付金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により区長に通知するものとする。

(交付請求)

第5条 区長は、交付金を請求しようとするときは、山形村区地域活動交付金交付請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(実績報告等)

第6条 区長は、交付金の使途を明確にし、関係書類を整理するとともに、当年度終了後速やかに、山形村区地域活動交付金事業実績報告書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(交付基準)

別表第1(第2条第1号関係)

(単位 戸、%、円)

世帯数割(外国人世帯含む。)

均等割

合計

世帯数

比率

金額

上大池




100,000


中大池




100,000


小坂




100,000


下大池




100,000


上竹田




100,000


下竹田




100,000


算出基礎額(予算額)

200,000

600,000

800,000

備考 世帯数割の金額は、ピアやまがた、清水高原を除く当年度4月1日現在の世帯数により算出する。

別表第2(第2条第2号関係)

(単位 m2、%、円)

名称

面積

比率

算出額

上大池

上大池運動公園

2,343

15.62

35,000

淀の内公園

576

3.84

中大池

中大池で愛のプラザ

2,025

13.50

30,000

小坂

小坂運動公園

1,434

9.56

20,000

下大池

下大池運動公園

1,769

11.79

30,000

西沖公園

450

3.03

上竹田

上竹田運動公園

2,084

13.89

30,000

下竹田

下竹田運動公園

798

5.32

55,000

下竹田ふれ愛公園

3,518

23.45

算出額合計

200,000

算出基礎額(予算額)

200,000

備考 地区合計面積が1,000m2以上を20,000円、2,000m2以上を30,000円、2,500m2以上を35,000円、4,000m2以上を55,000円とする。

別表第3(第2条第3号、第4号関係)

(単位 円)

施設

捕獲檻

合計額

上大池

100,000

60,000

160,000

中大池

100,000


100,000

小坂

100,000

60,000

160,000

下大池

100,000


100,000

上竹田

100,000


100,000

下竹田

100,000

60,000

160,000

算出基礎額(予算額)

600,000

180,000

780,000

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山形村区地域活動交付金交付要綱

平成31年2月18日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)