○山形村保育の質の向上のための研修事業補助金交付要綱

平成31年2月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 村の交付する山形村保育の質の向上のための研修事業補助金(以下「補助金」という。)については、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、保育士の専門性向上と質の高い人材を安定的に確保する観点から、保育の質の向上を図るための研修の実施に要する費用を補助することにより、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。

(交付対象)

第3条 この補助金は、職員の資質向上・人材確保等研修事業(平成27年5月21日雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」。以下、「局長通知」という。)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の保育所が行う保育の質の向上のための研修事業を交付の対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、次により算定し、当該年度の予算の範囲内とする。

(1) 局長通知に規定される保育の質の向上のための研修事業に係る経費

(2) 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

山形村保育の質の向上のための研修事業補助金交付要綱

平成31年2月22日 告示第6号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 福祉施設
沿革情報
平成31年2月22日 告示第6号