○山形村重度心身障害児等通所入浴サービス事業実施要綱
平成31年2月25日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村重度心身障害児等通所入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施により、家庭で入浴することが困難な重度心身障害児及び難病患者等(以下これらの者を「重度心身障害児等」という。)に対し、特殊浴槽による通所入浴サービス(以下「通所入浴サービス」という。)を提供することで、当該重度心身障害児等の身体の清潔を保つとともに、家族の介護の負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「重度心身障害児等」とは、次の各号のいずれかに該当する学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している児童をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第2項の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が2級以上のもの
(2) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けている者で障害の程度がA2以上のもの
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証又は長野県特定疾病医療費助成事業実施要綱(平成26年12月24日付け26保疾第887号健康福祉部長通知)第6条第4項の医療受給者証の交付を受けている者で難病の程度が本条第1号に掲げる者と同等の状態にあると認められるもの
(対象者)
第3条 事業の対象者は、家庭での入浴が著しく困難な状況であると認められる重度心身障害児等で、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所又は居所を有しているもの
(2) 医師が入浴可能と認めたもの
(3) 健康上入浴に支障がないもの
(4) その他村長が特に認めるもの
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特殊浴槽による入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 自宅から実施施設までの送迎
(1) 入浴するときは、家族が立ち会うものとする。
(2) 入浴は1日1回までとし、1週間当たり2回を限度とする。
(3) 係員の指示に従うこと。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条の規定により申請した内容に重要な変更が生じたとき。
(3) 入院その他の理由により連続して1か月以上通所入浴サービスを利用しないとき。
(4) 通所入浴サービスを利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第10条 事業に要する利用者の費用の負担は、無料とする。
(決定の取消し)
第11条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(3) その他村長が特に必要があると認めるとき。
(台帳の整備)
第12条 村長は、事業の適正な実施を図るため、山形村重度心身障害児等通所入浴サービス事業利用者台帳(様式第8号)を整備するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。