○山形村健康づくり推進協議会設置要綱
平成31年3月15日
告示第11号
(設置)
第1条 村民の総合的な健康づくりを積極的に推進するための事業計画等について協議し、健康づくり対策の推進を図ることを目的として、山形村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業について協議し推進を図る。
(1) 健康づくりに関する施策に関すること。
(2) 健康診査、健康管理事業に関すること。
(3) 健康寿命延伸に関すること。
(4) 食育に関すること。
(5) その他協議会の目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 保健医療関係団体を代表する者
(2) 福祉関係機関を代表する者
(3) 食育に関する関係団体を代表する者
(4) 住民を代表する者
(5) 関係行政機関を代表する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総括し協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課が行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第45号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日告示第40号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。