○山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村の地域公共交通の利用促進を図るため、路線バス乗車運賃の一部を助成金として交付する山形村地域公共交通利用促進事業の実施について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、村内に住所を有し、アルピコ交通山形線を利用する者で、回数券又は定期券を利用する者とする。ただし、アルピコ交通株式会社が発行した回数券又は定期券の領収書の発行の日から1年以内に交付申請がなされなかったものは対象としない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、アルピコ交通山形線の定額運賃を基準とし、回数券又は定期券の額の2分の1の額を助成するものとする。なお、対象区間はアルピコ交通山形線の区間内のみとし、その区間を超えて購入された回数券又は定期券については、対象外区間の定額運賃相当額を控除して計算するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(第2条の規定による助成金の交付対象者が未成年者の場合は保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう)第6条において同じ。)は、山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) アルピコ交通株式会社が発行した回数券又は定期券の領収書

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、納税等の公平感を確保するため、助成金の交付の申請をした者に、村に係る村税、保険税、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、その他収入の滞納(現年分は除く。)がある場合は、助成金の交付の対象から除くものとする。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。

(交付決定及び確定通知)

第5条 村長は、助成金の交付決定及び確定をしたときは、山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付決定通知書(確定通知書)(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、前条に規定する通知後に山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付請求書(様式第3号)を、村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 助成金の交付を受けた者が交付決定の対象となった回数券又は定期券をアルピコ交通株式会社に払い戻した場合は、直ちに山形村地域公共交通利用促進事業助成金返還書(様式第4号)と払戻しを受けたことを証する書類を村長に提出する。

2 村長は、前項の規定により提出された山形村地域公共交通利用促進事業助成金返還書を審査し、適当と認めるときは、助成金を受けた者から返還額を受領し、山形村地域公共交通利用促進事業助成金返還受領書(様式第5号)を交付する。

3 返還額は、アルピコ交通株式会社から受けた払戻し額の2分の1の額とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年3月25日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第40号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この告示の公表の日以後について適用し、同日前に助成金の返還が生じた場合は、なお従前の例による。

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山形村地域公共交通利用促進事業助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)