○山形村公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要領

平成31年3月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき公共工事の前払金保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の行う保証に係る公共工事に要する経費の前金払(以下「前金払」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)附則第3条の規定に基づき既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をする場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(前金払及び中間前金払の範囲)

第2条 前金払のできる範囲は、次の各号に定めるものとする。

(1) 1件の請負代金が130万円以上の土木、建築に関する工事及び土木、建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造に要する経費

(2) 1件の請負代金が50万円以上の土木、建築に関する工事の設計及び調査に要する経費

(3) 1件の請負代金が50万円以上の測量に要する経費

2 中間前金払のできる範囲は、前項第1号の規定により前金払を受けた土木、建築に関する工事に要する経費とする。

(前金払及び中間前金払の割合)

第3条 前金払の割合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項第1号のうち、土木、建築に関する工事に要する経費については請負代金の10分の4以内

(2) 前条第1項第1号のうち、土木、建築に関する工事の用に供する事を目的とする機械類の製造に要する経費、同条第1項第2号及び第3号に要する経費については10分の3以内

2 中間前金払の割合は、請負金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前金払及び中間前金払の合計額は、請負金額の10分の6以内とする。

(公告・通知)

第4条 前金払及び中間前金払をするときは、政令第167条の6及び山形村財務規則(昭和54年山形村規則第5号)第106条の規定により公告又は政令第167条の12及び同規則第117条の規定により通知するものとする。

(契約約款)

第5条 前金払及び中間前金払をするときは、契約約款に前金払及び中間前金払の事項を設けるものとする。

(前金払の支払)

第6条 請負者は、前金払を受けようとするときは、前金払請求書に保証事業会社が発行する保証証書(以下「保証証書」という。)を添付し、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(中間前金払の認定方法)

第7条 発注者は、請負者から中間前金払認定請求書(様式第1号)の提出があり、次に掲げる要件について適当であると認めるときは、速やかに中間前金払認定書(様式第2号)を請負者に交付する。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前金払の支払)

第8条 請負者は、中間前金払請求書(様式第3号)に保証証書を添付して請求するものとし、発注者は請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(部分払との併用)

第9条 中間前金払は、部分払と併用することができる。ただし、同一会計年度において、部分払の支払を受けた後には中間前金払を請求することはできない。

2 前項の規定により支払う部分払の額は、次の式により算定する。

部分払の額≦請負代金相当額×(9/10-(前金払の金額+中間前金払の金額)/請負代金額)(請負代金相当額とは、建設工事標準請負契約約款第37条(部分払)に定める、工事の出来形部分並びに工事現場の搬入済の工事材料及び製造工場にある工場製品に相応する額とする。)

3 2回目以降の部分払の請求をする場合において、前項の式中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山形村公共工事の前金払及び中間前金払に関する取扱要領

平成31年3月28日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)