○山形村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共施設等に設置及び運用する防犯カメラについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設等 不特定多数の者が利用する公共の施設及び場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、特定の場所に継続的に設置するカメラ及びこれに附属する機器をいう。

(3) 画像 防犯カメラで撮影した映像を表示又は記録したものをいう。

(管理責任者)

第3条 村長は、防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置した公共施設等の管理を担当する所属の長をもって充てる。

(設置)

第4条 村長は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる事項を配慮しなければならない。

(1) 防犯カメラによる撮影対象範囲は、必要最小限となるようにすること。

(2) 防犯カメラによる撮影対象範囲の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。

(運用等)

第5条 村長は、防犯カメラが破損又は盗難に遭わないような措置を講じるものとする。

2 村長は、画像及び記録媒体(防犯カメラで撮影した映像を保存した媒体をいう。以下同じ。)の保管について、漏えい、滅失、破損、流出又は改ざんの防止のために、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 画像を保管する場合は、撮影時の状態のままとし、当該画像を加工しないこと。

(2) 画像及び記録媒体は、施錠可能な保管庫内等で保管すること。

(3) 画像及び記録媒体は、第7条ただし書各号に規定する場合を除き、目的外の利用及び外部提供を禁止すること。

(画像の保管)

第6条 画像の保管期間は、画像記録装置に記録されたときから14日間とする。

2 保管期間経過後は、速やかに画像を消去しなければならない。ただし、法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合を除く。

(目的外利用及び外部提供)

第7条 村長は、防犯カメラの設置目的以外の目的のために画像を利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 法令の定めがあるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書による要請を受けたとき。

(3) 村民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(委託に係る措置)

第8条 村長は、防犯カメラの設置又は管理を委託(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせることを含む。)する場合には、個人情報保護のため、契約書等に委託を受けたものが遵守すべき事項等を明記する等の必要な措置を講じるものとする。

(苦情等の処理)

第9条 村長は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情又は問い合わせを受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

山形村防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月28日 告示第22号

(平成31年3月28日施行)