○山形村産婦健康診査県外受診等補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき本村が実施する産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を長野県外の医療機関若しくは助産所(国内に限る。)又は長野県内の助産所において受診(以下「県外受診等」という。)した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、産婦健診の受診日に村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている産婦で、里帰り等の理由により県外で受診することが適当であると認められた者又は長野県内の助産所で受診した者とする。

(補助金額)

第3条 補助金額は、県外受診等に要した費用と同額とし、山形村と長野県医師会が締結する産婦健診に係る委託契約において定める産婦健診料の額を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、山形村産婦健康診査県外受診等補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)に産婦健康診査受診票及び受診した医療機関又は助産所が発行する領収書を添付して、村長に申請するものとする。

2 前項の申請は、県外受診等をした日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定及び確定通知)

第5条 村長は、補助金の交付の決定及び確定をしたときは、山形村産婦健康診査県外受診等補助金交付決定通知書(様式第2号)及び山形村産婦健康診査県外受診等補助金確定通知書(様式第3号)により通知するもとする。

(請求及び支払)

第6条 補助金を請求しようとする者は、山形村産婦健康診査県外受診等補助金請求書(様式第4号)を、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに補助金を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村産婦健康診査県外受診等補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)