○山形村防犯協会会則

平成31年3月15日

防犯協会告示第1号

山形村防犯協会会則(昭和51年制定)の全部を改正する。

(名称、事務所)

第1条 本会は、山形村防犯協会と称し、事務所を山形村役場に置く。

(目的)

第2条 本会は、地域の防犯思想の高揚を図るとともに、関係団体と一致協力し、効果的な防犯活動を行い、犯罪のない明るい山形村をつくることを目的とする。

(組織)

第3条 本会は、第6条に掲げる者をもって組織する。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防犯対策の樹立

(2) 防犯思想の普及宣伝

(3) 防犯施設の拡充強化

(4) 関係機関、団体との連絡協調

(5) 青少年の補導育成及び不良化防止

(6) 地域環境の浄化対策

(7) 防犯功労者の表彰

(8) 駐在所連絡協議会活動

(9) その他本会目的達成のため、必要と認められる事項

(役員)

第5条 本会に次に掲げる役員を置く。ただし、第6号に掲げる役員については、必要に応じ置く事ができるものとする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 理事 30人以内

(4) 監事 2人

(5) 幹事 2人

(6) 顧問 若干名

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は、理事が互選する。

2 理事は、次の者をもってあてる。

(1) 副村長

(2) 教育長

(3) 村議会総務産業常任委員長

(4) 消防団長、消防副団長

(5) 区長

(6) 松本ハイランド農業協同組合山形支所長

(7) 小学校長、中学校長

(8) 小学校PTA会長、中学校PTA正副会長のうち山形地区選出の者

(9) 民生児童委員協議会長、民生児童委員協議会女性役員

(10) 子ども会育成会長、子ども会育成会三役女性役員

(11) 少年警察補導員

(12) 必要と認められる団体の中から推薦された女性役員

(13) 必要と認められる団体の役員

3 監事は、村議会議長及び前区長の会会長をもってあてる。

4 幹事は、役場主管課長及び警察官駐在所に勤務する者をもってあてる。

5 顧問は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。

(役員の責務)

第7条 会長は、会務を統理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

3 理事は、本会目的達成のため事業の執行に当たる。

4 監事は、会計を監査する。

5 幹事は、本会運営の庶務に従事し、会計を兼ねるものとする。

6 顧問は、会議に出席し諮問に応じ、また意見を述べることができる。

(任期)

第8条 役員の任期は、その職の在職期間とする。

(職員)

第9条 本会に職員をおき、防犯担当主任を会長が委嘱する。

(会議)

第10条 本会の会議は、総会、役員会、各専門部会とする。

(総会)

第11条 総会は、年1回以上開催し、次の事項を議決する。

(1) 会則の変更

(2) 予算及び事業計画

(3) その他必要と認める事項

(役員会)

第12条 役員会は必要に応じ、会長がこれを招集し、次の事項を決定する。

(1) 事業計画並びに予算の立案及び実施に関する事項

(2) 予算の執行に関する事項

(3) その他会長が必要と認めた事項

(専門部会)

第13条 専門部会は、事業推進部、防犯対策部とし、第2条の目的達成のための各種事業を行う。

2 専門部会に正副部長をおき、構成員が互選する。

(経費)

第14条 本会の経費は、村補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補足)

第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項はその都度会議において決定する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

山形村防犯協会会則

平成31年3月15日 防犯協会告示第1号

(平成31年4月1日施行)