○山形村防犯協会会則
平成31年3月15日
防犯協会告示第1号
山形村防犯協会会則(昭和51年制定)の全部を改正する。
(名称、事務所)
第1条 本会は、山形村防犯協会と称し、事務所を山形村役場に置く。
(目的)
第2条 本会は、地域の防犯思想の高揚を図るとともに、関係団体と一致協力し、効果的な防犯活動を行い、犯罪のない明るい山形村をつくることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、第6条に掲げる者をもって組織する。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防犯対策の樹立
(2) 防犯思想の普及宣伝
(3) 防犯施設の拡充強化
(4) 関係機関、団体との連絡協調
(5) 青少年の補導育成及び不良化防止
(6) 地域環境の浄化対策
(7) 防犯功労者の表彰
(8) 駐在所連絡協議会活動
(9) その他本会目的達成のため、必要と認められる事項
(役員)
第5条 本会に次に掲げる役員を置く。ただし、第6号に掲げる役員については、必要に応じ置く事ができるものとする。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 理事 30人以内
(4) 監事 2人
(5) 幹事 2人
(6) 顧問 若干名
(役員の選任)
第6条 会長及び副会長は、理事が互選する。
2 理事は、次の者をもってあてる。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 村議会総務産業常任委員長
(4) 消防団長、消防副団長
(5) 区長
(6) 松本ハイランド農業協同組合山形支所長
(7) 小学校長、中学校長
(8) 小学校PTA会長、中学校PTA正副会長のうち山形地区選出の者
(9) 民生児童委員協議会長、民生児童委員協議会女性役員
(10) 子ども会育成会長、子ども会育成会三役女性役員
(11) 少年警察補導員
(12) 必要と認められる団体の中から推薦された女性役員
(13) 必要と認められる団体の役員
3 監事は、村議会議長及び前区長の会会長をもってあてる。
4 幹事は、役場主管課長及び警察官駐在所に勤務する者をもってあてる。
5 顧問は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
(役員の責務)
第7条 会長は、会務を統理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 理事は、本会目的達成のため事業の執行に当たる。
4 監事は、会計を監査する。
5 幹事は、本会運営の庶務に従事し、会計を兼ねるものとする。
6 顧問は、会議に出席し諮問に応じ、また意見を述べることができる。
(任期)
第8条 役員の任期は、その職の在職期間とする。
(職員)
第9条 本会に職員をおき、防犯担当主任を会長が委嘱する。
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会、各専門部会とする。
(総会)
第11条 総会は、年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 予算及び事業計画
(3) その他必要と認める事項
(役員会)
第12条 役員会は必要に応じ、会長がこれを招集し、次の事項を決定する。
(1) 事業計画並びに予算の立案及び実施に関する事項
(2) 予算の執行に関する事項
(3) その他会長が必要と認めた事項
(専門部会)
第13条 専門部会は、事業推進部、防犯対策部とし、第2条の目的達成のための各種事業を行う。
2 専門部会に正副部長をおき、構成員が互選する。
(経費)
第14条 本会の経費は、村補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(補足)
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項はその都度会議において決定する。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。