○山形村空き家バンク制度実施要綱
平成31年4月1日
告示第31号
山形村空き家バンク制度実施要綱(平成30年山形村告示第29号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、山形村における空き家の有効活用をとおして、移住定住の促進及び地域の活性化を図るため、山形村空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人若しくは法人が居住を目的として建築又は取得し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物及びその敷地で、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も締結していないものをいう。ただし、アパート等賃貸又は分譲を目的とする建物とその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家利用希望者 登録空き家の利用を希望する者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家の売却及び賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた空き家情報を登録した空き家(以下「登録空き家」という。)を空き家利用希望者に対して情報提供を行う制度をいう。
(5) 山形村空き家等利活用促進連絡会 山形村空き家等利活用促進連絡会規約に基づき構成され、村長と登録空き家等に係る売買、賃貸借等の手続の媒介又は代理及びこれらに付随する行為(以下「媒介等」という。)に関する協定を締結した組織(以下「連絡会」という。)をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
(媒介契約)
第6条 担当会員は、前条の調査を行い、適当と認めるときは、申込者と宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める専任媒介契約を締結し、その結果を村長に報告するものとする。
3 村長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当であると認めるときは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。
(空き家登録の抹消)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの登録を取り消すとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 空き家登録者から山形村空き家バンク物件登録変更・抹消届出書(様式第4号)が提出されたとき。
(2) 空き家に関する所有権、その他権利に異動があったとき。
(3) 登録から2年を経過したとき。ただし、再登録は妨げない。
(4) 申請の内容に虚偽があったとき。
(5) 空き家登録者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(6) その他村長が登録を取り消すことが適当と認めたとき。
(空き家情報の提供)
第10条 村長及び担当会員は、必要に応じて空き家登録者及び空き家利用希望者に対して、空き家バンク登録台帳に登録した有用な情報をインターネット等を通じて広く提供することができる。
(空き家利用の要件)
第11条 空き家利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的、継続的に滞在し、山形村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他村長が適当と認める者
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者は、利用ができない。
3 空き家の利用目的が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合は、利用ができない。
(登録空き家の見学、交渉等)
第12条 空き家利用希望者が、空き家の見学等を求めるときは、担当会員に連絡をするものとする。
2 空き家利用希望者は、空き家に関する交渉及び売買、賃貸借その他の契約を締結するときは、担当会員に媒介等を依頼するものとする。
(交渉等への不関与)
第13条 村長は、空き家登録者と空き家利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借その他の契約については、一切これに関与しないものとする。また、村長は空き家登録者、空き家利用希望者及び担当会員の間の交渉、契約その他の取引について責任を負担しないものとする。
2 契約等に関する紛争、損害その他一切のトラブルについては、空き家登録者、空き家利用希望者及び担当会員の間で解決するものとする。
(結果報告)
第14条 村長は、担当会員に対し、第12条の媒介等の結果その他必要事項の報告を求めるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。