○山形村UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱

令和元年9月17日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏、愛知県及び大阪府から移住した者に対し、UIJターン就業・創業支援移住事業補助金交付要綱(平成30年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知。以下「県要綱」という。)、UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知。以下「県要領」という。)に基づき予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 山形村へ転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき山形村の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を山形村に置くことをいう。

(2) 移住支援金 県要綱、県要領及びこの要綱に基づき交付する補助金をいう。

(3) 企業等 支援金の対象として長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載したものをいう。

(4) 創業支援金 地方創生起業支援事業に基づき、長野県が補助する事業者が交付する補助金をいう。

(5) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、平成31年4月1日以降に移住した者のうち、移住支援金の申請日から5年以上継続して山形村に居住する意思を有し、県要領第5の1(2)アの要件に該当する者とする。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、移住支援金の交付の条件とする。

(1) 移住支援金の申請日から5年以内に山形村での居住が困難となった場合、又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合において、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

(2) 移住支援金に関する報告及び立入調査について県及び村から求められた場合において、これに応ずべきこと。

(交付申請及び実績報告)

第6条 県要領第5の1(2)(オ)cに規定する補助金交付申請の期限は、村長が別に定める。

(移住支援金の交付)

第7条 移住支援金の交付請求は、県要領様式第2号によるものとする。

(移住支援金の返還)

第8条 県要領第5の1(2)(ア)の規定は、山形村外に転出した者に対して準用する。この場合において、「引き続き県内に住所を有する場合」とあるのは「引き続き村内に住所を有する場合」と、「長野県外に転出し」とあるのは「山形村外に転出し」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和元年9月25日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に山形村に移住したものについて適用し、施行日前に山形村に移住したものについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

支援金の額

単身の世帯

60万円

2人以上の世帯

100万円

18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員1人につき100万円を加算する。

(注) 2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。

1 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していること。

2 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

3 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、長野県及び山形村の要綱が施行された後に移住したこと。

4 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

5 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。

6 県要領第5の1(2)ア(エ)cに規定する、市町村が指定する日は、平成31年4月1日とする。

山形村UIJターン就業・創業移住支援金交付要綱

令和元年9月17日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)