○山形保育園給食費の減免取扱基準
令和元年9月30日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この基準は、山形村保育所給食費徴収規則(令和元年山形村規則第3号。次条において「規則」という。)第4条に規定する給食費の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の取扱)
第2条 規則第4条第1項第2号に規定する給食を受けない日の起算日は保護者の申出により該当園児の学級担任に欠食届を提出した日の翌日とする。
(単価)
第3条 減免に係る1食当たりの単価は230円とする。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。