○山形村男女共同参画推進委員会設置要綱
令和元年10月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第718号)の基本理念に基づき、本村において、あらゆる機会で男女が活躍し、ともに輝く地域社会の実現をめざすことを目的として、山形村男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 委員会は次に掲げる活動を行う。
(1) 山形村男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定に関すること
(2) 計画に係る啓蒙及び推進に関すること
(3) 前2号に掲げる事項を遂行するために必要な会議、研修、調査及び現地視察等
(委員及び役員)
第3条 委員会の委員は、村内の各種機関、組織、団体及び個人から20人以内の者を選出し、村長が委嘱する。
2 委員会に委員長1人、副委員長1人をおき、委員が互選する。
3 委員長は会議を招集し、議長を務める。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織、運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。