○山形村介護保険転入被保険者取扱要領

令和元年11月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は、法令及び山形村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年山形村条例第10号)に定めるもののほか、山形村介護保険事業計画に定める介護サービス供給量の安定確保のために必要な事項を介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第78条の2第8項及び同法第115条の12第6項の規定に基づき定めるものとする。

(入居の制限)

第2条 介護保険法第78条の2及び同法115条の11の規定に基づき指定を受けた認知症対応型共同生活介護事業所は住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)第7条第6号の規定に基づき記載をされた日を基準日とし、180日が経過していない者を入居させてはならない。

2 前項に該当する者であって、次のいずれかに該当する者はこの限りではない。

(1) 180日の間に認知症の症状が著しく進行した者

(2) 村長が特別に認めたもの

(補則)

第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、公表の日から施行する。

山形村介護保険転入被保険者取扱要領

令和元年11月29日 告示第22号

(令和元年11月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和元年11月29日 告示第22号