○山形村子育て支援センター運営委員会規則

令和2年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形村子育て支援センター施設の管理運営に関する条例(平成26年山形村条例規則第1号。以下「条例」という。)第4条に規定する山形村子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会の任務は次のとおりとする。

(1) 施設の業務、運営について審議する。

(2) 必要に応じて、施設の業務、運営について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 見識を有する者

(2) 公益的な活動を行っている団体に加入する者

(3) 公募による者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、運営委員会で知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、子育て支援課に置く。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山形村子育て支援センター運営委員会規則

令和2年3月18日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)