○山形村子育て支援センター運営委員会規則
令和2年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山形村子育て支援センター施設の管理運営に関する条例(平成26年山形村条例規則第1号。以下「条例」という。)第4条に規定する山形村子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織、運営について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 施設の業務、運営について審議する。
(2) 必要に応じて、施設の業務、運営について意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 見識を有する者
(2) 公益的な活動を行っている団体に加入する者
(3) 公募による者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、運営委員会で知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、子育て支援課に置く。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、運営委員会関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。