○山形村会計管理者の補助組織設置規則
令和2年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。
(係の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置く。
(会計係の事務分掌)
第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 収入支出の出納及び経理に関すること。
(7) 決算の調整及び例月出納検査に関すること。
(8) 指定金融機関に関すること。
(9) 会計管理者印の管理に関すること。
(10) その他出納に付帯する会計事務に関すること。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。