○山形村会計管理者の補助組織設置規則

令和2年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織の設置について定めるものとする。

(係の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計係を置く。

(会計係の事務分掌)

第3条 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 収入支出の出納及び経理に関すること。

(7) 決算の調整及び例月出納検査に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 会計管理者印の管理に関すること。

(10) その他出納に付帯する会計事務に関すること。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山形村会計管理者の補助組織設置規則

令和2年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第6号