○山形村図書館資料の賠償に関する要綱

令和2年4月30日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村図書館条例施行規則(平成23年山形村教育委員会規則第4号)第10条の規定による山形村図書館(以下「図書館」という。)資料の紛失、汚損及び破損に関する賠償の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(賠償の方法)

第2条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)が、図書館資料(以下「資料」という。)を紛失・汚損・破損した場合は、「図書館資料紛失・汚損・破損届」(別記様式)を図書館長(以下「館長」という。)に提出し、賠償しなければならない。なお、この利用者が未成年である場合は、その保護者が賠償の責任を負うものとする。

2 紛失・汚損・破損の賠償を求める基準は、別記「賠償を要する資料の紛失・汚損・破損の基準」によるものとする。

3 資料の賠償は、現物により賠償するものとする。ただし、絶版等の理由により現物による賠償が困難な場合は、館長が指定する資料をもって代えることができるものとする。

4 前項に掲げる方法による賠償が不可能な場合は、現金で賠償することができるものとする。

(賠償の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、館長は次の各号のいずれかに該当する場合には、賠償を免除することができる。

(1) 火災により資料を焼失した場合

(2) 自然災害により資料を紛失・汚損・破損した場合

(3) 盗難事件による被害により資料を紛失・汚損・破損した場合

(4) その他館長が必要と認める場合

(賠償期限)

第4条 賠償期限は、利用者が第2条第1項に規定する「図書館資料紛失・汚損・破損届」の届出を行った日から起算して1箇月とする。

(賠償期限日を経過又は賠償に応じない利用者の取扱)

第5条 賠償期限日を経過しても賠償されない場合には、当該利用者に対し、賠償が終了するまでの期間、新たな資料の予約及び貸出を停止するものとする。

(返還等の請求)

第6条 利用者が紛失により賠償した同一の資料若しくは代替資料又は納付された現金は、その後賠償すべき資料が発見された場合であっても返還しないものとする。

2 利用者が汚損・破損した資料は、賠償完了後に当該利用者から申し出がある場合には、無償で譲渡することができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、資料の賠償に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

別記(第2条関係)

賠償を要する資料の紛失・汚損・破損の基準

1 図書・雑誌

区分

対象

状態

紛失


・利用者の過失による紛失

・付録の紛失により、史料価値がなくなってしまう場合

汚損

水漏れ・シミ等

・水漏れ等によりページに歪み、波打ち、貼りつきが生じたもの

・飲食物等によるシミ、汚れ

書き込み等

・消すことが困難な筆記用具による落書きや書き込み

・消すことが可能な筆記用具であっても、消した後に痕跡が残るもの

衛生上の問題

・悪臭・香水などの臭いがとれないもの

破損


・破れ・切り取り・ページの欠損

・乳幼児、ペット等の行為によって、傷が生じたもの

その他


・他の利用者に供することが困難と館長が判断するもの

2 視聴覚資料

区分

状態

紛失

・利用者の過失による紛失

破損

・修復不可能な場合

備考 視聴覚資料については、経年劣化・利用頻度を鑑み判断する。

画像

山形村図書館資料の賠償に関する要綱

令和2年4月30日 教育委員会告示第1号

(令和2年5月1日施行)