○山形村図書館資料除籍基準
令和2年4月30日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、山形村図書館が所蔵する資料を常に新鮮で有効な状態に維持・整備するとともに、管理の適正化を図るため資料の除籍に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館が所蔵する資料は、村の貴重な財産であることを認識し除籍は慎重に行うものとする。
2 書架の合理的な運営を図り、適正な蔵書構成を維持するため、資料の除籍を行うものとする。
(除籍基準)
第3条 次に掲げる資料は、除籍の対象とすることができる。
(1) 汚損、破損が甚だしく、修理不可能な資料
(2) 亡失資料
ア 蔵書点検において、3年間引き続き所在不明の資料
イ 未返却資料で、督促後も3年以上回収不能なもの
ウ 災害その他事故によるもの
(3) 不用資料
ア 保存期限の切れた逐次刊行物
イ 時間の経過により内容が古くなり価値が減じた資料のうち県立長野図書館に所蔵があるもの
ウ 利用頻度の低下した資料のうち、県立長野図書館に所蔵があるもの
エ 新版・改訂版の購入により不用となった旧版の資料
オ 各分野の実用書で類書があり代用が可能な資料
(4) 視聴覚資料
ア 破損して修理不可能なもの
イ 使用できる再生機器がなくなったもの
(除籍対象外の資料)
第4条 次の資料は、除籍の対象としない。
(1) 地域資料で複本がないもの
(2) 各分野の古典、基本図書
(3) 絶版により入手が困難なもの
(除籍の手続等)
第5条 除籍する資料は、図書館職員が選定した後、図書館長が決定する。
2 除籍する資料は、必要に応じ村内の公共施設その他の公共的団体及び村民に無償で提供することができるものとする。
附則
この告示は、令和2年5月1日から施行する。