○山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業実施要綱

令和2年1月8日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊高齢者が行方不明となり発見されたときに、QRコードを活用することで早期に身元を特定し、徘徊高齢者の親族、又は支援者等に連絡する体制を整えることにより徘徊高齢者の事故防止や家族介護の支援及び負担軽減を図るとともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、村内に住所を有し、在宅で生活する者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上で認知症状を有する者

(2) 40歳以上65歳未満の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に規定する主治医意見書で認知症と診断された者のうち、徘徊行動又はその恐れがある者

(3) その他村長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第3条 村は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 対象者及び親族等に関する申請内容に基づくデータ管理

(2) 緊急時の対象者の身元の判別

(3) 緊急時において事前登録されている情報の警察等関係機関への連絡

(4) 徘徊高齢者を見守る体制の整備やネットワーク構築に関する事業

(5) その他村長が事業の目的を達成するために必要と認める事業

(申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業利用申請書(様式第1号)及び山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業対象者状況表(様式第1号(別紙))を村長に提出するものとする。ただし、山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業対象者状況表(様式第1号(別紙))については2部作成し、そのうち1部は親族等が保管し、必要に応じ警察等から提出を求められた際、すぐに提出できるように管理すること。

(調査等)

第5条 村長は前条及び第8条第2項の規定により申請を受けた場合、利用の決定をするために必要があるときは、介護保険法第27条第3項に規定する主治医意見書の記載内容及び第7項に規定する認定審査会の審査内容並びに判定結果を調査することができる。

2 前項の他、必要があるときは対象者の主治医及び利用者が利用契約を締結している介護保険事業所等に対して調査をすることができる。

(決定等)

第6条 村長は、第4条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者へ通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用の承認をしたときは、その内容を台帳に登録するとともに、QRコードシールを30枚交付する。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、第10条に規定する再交付等の場合はこの限りではない。

(利用承認期間)

第8条 第6条第1項の規定による事業の利用の承認期間は、通知の日からその日が属する年度の末日までとする。

2 前項の期間が満了した後も引き続き利用を希望するときは、当該期間が満了する日までに山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業利用更新申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(協力体制の確保)

第9条 申請者は、対象者の緊急時に迅速かつ適切に状況等を確認し、必要な措置をとることのできる支援者を2人以上確保するものとする。ただし、2人のうち1人は対象者と別居し、概ね30分以内に対象者宅に到着できる者とすること。

(再交付等)

第10条 QRコードシールは交付後2年を経過した場合は山形村徘徊高齢者QRコードシール再交付・追加交付申請書(様式第4号)を村長に提出することにより無料で再交付を受けることができる。ただし、2年を経過していない場合は当該申請者等の実費負担により再交付を受けることができる。

2 追加交付を受ける場合は前項に定める様式を村長に提出することにより追加交付を受けることができる。この場合の費用は当該申請者等の実費負担とする。

(届出の義務)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業登録内容変更・廃止届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容に変更が生じたとき

(2) QRコードシールの利用を辞退するとき

(3) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき

2 村長は、前項の通知を受けたときは、その内容を台帳に登録するとともに、実施事業者に通知するものとする。

(QRコードシールの返却)

第12条 前条第1項第2号及び第3号に係る届出を行ったときは、交付されたQRコードシールの利用を速やかに中止するとともに、未使用のQRコードシールがあるときは、これを村長に返却するものとする。ただし、実費負担により再交付及び追加交付を受けた場合はその限りではない。

(利用者の責務)

第13条 申請者は、交付を受けたQRコードシールについて責任を持って管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村徘徊高齢者QRコード活用見守り事業実施要綱

令和2年1月8日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)