○山形村高齢者祝品等支給事業実施要綱
令和2年3月19日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝し、老人福祉の向上に資するため、高齢者に対し、祝品等を贈ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、毎年4月1日現在村内に住所を有している者又は4月2日から9月1日までの間に村内に住所を有することとなった者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該年度に88歳及び99歳となる者
(2) 当該年度に100歳となる者
(祝品等)
第3条 祝品等の内容は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者 祝品
(2) 前条第2号に該当する者 祝金30,000円
(支給日)
第4条 祝品等の支給日は、原則として次のいずれかとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その日以外の日においても支給することができる。
(1) 第2条第1号に該当する者 9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日までの間で村長が指定した日
(2) 第2条第2号に該当する者 誕生日又は9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日までの間で村長が指定した日
(支給の制限)
第5条 支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは祝品等を支給しないものとする。
(1) 支給日以前に本村に住所を有しなくなったとき。
(2) 対象者又は対象者と同居する家族から辞退の申出があったとき。
(3) その他村長が不適当と認めるとき。
(遺族への支給)
第6条 第2条第2号に該当する者が支給日以前に死亡したときは、祝金を弔慰金としてその遺族に支給する。ただし、施設入所者についてはこの限りでない。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。