○山形村狩猟免許等取得・更新支援金交付要綱
令和2年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1 この要綱は、本村における野生鳥獣による農作物及び住民等に対する被害を防止するため、山形村鳥獣被害対策実施隊設置要綱(平成26年10月24日告示第25号。以下「実施隊要綱」という。)第4条に規定する対象鳥獣捕獲員(以下、「対象鳥獣捕獲員」という。)が狩猟免許又は銃砲所持許可を取得又は更新した場合に、予算の範囲内で補助金を交付することについて山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 狩猟免許 第一種若しくは第二種銃猟免許又はわな猟狩猟免許をいう。ただし、免許の取得にあっては第二種銃猟免許を除く
(2) 銃砲所持許可 有害鳥獣駆除の用途に供する銃の所持許可をいう。ただし、許可の取得及び装薬銃を所持する者の許可の更新にあっては空気銃を除く。
(3) 猟銃等講習 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定による講習をいう。
(交付対象資格)
第3 この支援金の交付対象となる資格は、次のいずれかに該当する狩猟免許又は銃砲所持許可とする。
(1) 対象鳥獣捕獲員に任命又は指名されている者(以下「現捕獲員」という)が、その任期中に取得又は更新したもの
(2) 新たに対象鳥獣捕獲員に任命又は指名された者(以下、「新規捕獲員」という)が、任命又は指名された日の前1年間に取得したもの
2 交付対象資格を取得又は更新した日は、当該資格にかかる免状又は許可証の交付の日によるものとする。
(支援金の額)
第4 支援金の額は、別表に掲げる区分ごとに定める額とする。
(支援金の制限措置)
第5 規則第4条第3項の規定は適用しない。
(交付申請)
第6 支援金の交付を受けようとする者は、山形村狩猟免許等取得・更新支援金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 交付対象資格にかかる免状又は銃持許可証の写し
(2) 銃砲所持許可の更新に猟銃講習の受講を含む場合にあっては、猟銃等講習の修了証明書の写し
2 前項の申請は、現捕獲員にあっては交付対象資格を取得又は更新した日の、新規捕獲員にあっては対象鳥獣捕獲員に任命又は指名された日の属する年の翌年1月末までに行わなければならない。ただし、村長が特段の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(支援金の交付)
第7 支援金の交付請求は別記様式によるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
1 狩猟免許
交付対象区分 | 支援金額(免許1種類につき) | |
新規取得 | 下記以外の者 | 5,200円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条に規定する者 | 3,900円 | |
更新 | 2,900円 |
2 銃砲所持許可
交付対象区分 | 支援金額 | |
新規取得 | 1丁目 | 57,000円 |
同時に申請する2丁目以降1丁につき | 6,700円 | |
更新 | 1丁目 | 8,100円 |
同時に申請する2丁目以降1丁につき | 4,400円 | |
猟銃等講習(注1) | 3,000円 | |
追加取得(注2) | 1丁目 | 6,800円 |
同時に申請する2丁目以降1丁につき | 4,300円 | |
射撃教習(注3) | 37,000円 |
注1:受講した講習の講習修了証明書の有効期間中一回に限る。
注2:追加取得とは、すでに許可を受けている銃のほかに、新たな銃の所持許可を受けることをいう。
注3:すでに許可を受けている銃と異なる種類の銃を取得するために受講した場合に限る。