○高齢者福祉台帳整備規程

令和2年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この規程は、高齢者が安全で安心して生活できる地域づくりに寄与することを目的として、高齢者福祉台帳(以下「台帳」という。)の整備に関して、村と民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)の役割を明確にし、円滑な調査及び適正な個人情報等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 調査の対象(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する65歳以上の者のみで構成される世帯員とする。ただし、対象者と2親等以内の親族が山形村行政区画及び連絡班区域設置規則(昭和58年山形村規則第1号)第3条に規定する連絡班が同一の範囲内に居住しているのが明らかな場合は除くことができる。

(民生委員への情報提供)

第3条 村長は、調査を実施するために、住民基本台帳に登録された対象者の個人情報(氏名、生年月日、性別、住所及び世帯主名に限る。)を民生委員に提供する。この場合において、提供する個人情報は、民生委員が担当する区域のものに限る。

(台帳の作成)

第4条 村長は、民生委員の調査等によって得られた情報を基に、世帯の緊急連絡先等を記載した台帳を作成することとする。ただし、台帳の作成は対象者の同意が得られた場合に限る。

2 村長は、前項に規定する台帳の作成を民生委員に委任するものとする。

(台帳の活用)

第5条 民生委員は、台帳を高齢者の見守り活動のために活用するものとする。

2 村長は、台帳を地域包括支援センター業務における総合相談、支援及び緊急時の対象者の安否確認、緊急連絡先との調整に活用するものとする。

(台帳の管理及び提供)

第6条 台帳の原本は、保健福祉課で管理するものとする。

2 村長は、民生委員に対し、期限を定めて当該民生委員が担当する区域の台帳の写しを提供できるものとする。

(台帳の取扱い制限)

第7条 民生委員は、調査の実施及び台帳の活用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳を第5条の目的以外には活用しないこと。

(2) 台帳の複写及び複製を行わないこと。

(3) 調査及び台帳により知り得た情報を、一切他人に漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。

(4) 台帳の回収期限の到来及び民生委員の退任等により台帳が不要になった場合は、村に速やかに返却すること。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

高齢者福祉台帳整備規程

令和2年4月1日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)