○山形村飲食店特別支援臨時給付金給付要綱

令和2年4月30日

告示第32号

(目的)

第1条 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、政府から全国に緊急事態宣言が発令された状況下において、経営がひっ迫している村内の飲食店経営者に対して、経営の持続と生活基盤を安定化させることを目的に村が給付する特別支援臨時給付金(以下「給付金」という。)について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 給付金の給付を受けることができる飲食店経営者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかを満たす者とする。

(1) 令和2年5月1日現在、村内に住民票がある者

(2) 申請時において、事業に係る固定資産税又は法人村民税が課税されている者

(給付金の額)

第3条 給付金の給付額は、一事業者当たり一律10万円とする。

(給付金の給付申請)

第4条 給付金の給付申請は、特別支援臨時給付金申請書兼請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。なお、審査にあたっては、必要に応じて面接を行うと共に、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(給付の決定)

第5条 給付金の給付決定を認めたときは、特別支援臨時給付金給付決定通知書(様式第2号)により給付対象者へ通知するものとする。

(決定の取り消し)

第6条 村長は、給付対象者が偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたと認めるときは、給付金の決定を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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山形村飲食店特別支援臨時給付金給付要綱

令和2年4月30日 告示第32号

(令和2年5月1日施行)