○山形村特別定額給付金給付事業実施要領
令和2年5月1日
告示第33号
(目的)
第1条 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)(以下「緊急経済対策」という。)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業(以下「給付事業」という。)を行う。
(給付対象者等)
第2条 特別定額給付金(以下「給付金」という。)の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして市区町村長が認めるものを含む。)とする。
2 給付金の申請・受給権者(以下「受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
(給付額)
第3条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請受付期間)
第4条 給付に係る申請の受付期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1) 生活困窮者等に係る特例申請
令和2年5月11日~令和2年5月28日
(2) 「マイナポータル」によるオンライン申請
令和2年5月8日~令和2年8月28日
(3) 郵送による申請
令和2年5月29日~令和2年8月28日
(申請書の配布等)
第5条 申請書の配布及び申請方法については、次の各号によるものとする。
(1) 申請書の配布
住民基本台帳に基づき、受給権者に対し申請書等を送付する。なお、申請書の発送日は令和2年5月27日とする。
(2) 申請の方法
① 「マイナポータル」によるオンライン申請
ポータルサイトから申請内容を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子署名を付与し手続きをする。
② 郵送による申請
山形村から受給権者あてに郵送した申請書に申請内容を記入したうえで、本人確認書類・振込先口座の確認書類を添付し、同封する返送用封筒において山形村へ郵送をする。
(給付の決定)
第6条 村長は、受給権者の申請に基づき給付金の給付の決定を行い、受給権者に対し、別に定める「特別定額給付金 支給決定通知書」により通知するものとする。
(給付)
第7条 給付金は、原則として受給権者の本人名義の銀行口座への振込とする。ただし、特段の事情により、受給権者の委任を受けた代理人が申請する場合は、この限りでない。また、銀行口座が無いなど、真にやむをえない場合に限り、窓口による現金給付を行うことが出来るものとする。
2 給付開始時期は、オンライン申請においては令和2年5月26日とし、郵送申請においては令和2年6月5日とする。なお、生活困窮者等に係る特例申請については、この限りでない。
(その他)
第8条 この要領によらない事項については、総務省が定める令和2年4月30日付け特別定額給付事業実施要領によるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。