○山形村指名競争入札に係る郵便入札実施要領
令和2年5月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要領は、山形村が発注する指名競争入札の方法により契約を締結しようとする工事、業務委託、物品購入及び物品の賃貸借(以下「工事等」という。)について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(郵便入札の実施対象)
第2条 郵便入札により実施する通知をした工事等について、郵便入札の実施対象とする。
(入札書等の郵送方法等)
第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)をあらかじめ指定する期日までに到達するよう郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者が、入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(任意様式)を郵送又は持参のいずれかの方法により提出しなければならない。
(入札書等の保管等)
第5条 契約担当者は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封入した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することはできない。
3 持参の場合、入札参加者は、入札書等を入札箱に投函し、契約担当者はこれを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
4 郵便入札に係る費用については、すべて入札参加者の負担とする。
(開札)
第6条 郵便入札の開札の執行に当たっては、あらかじめ指定した日時及び場所において、入札事務に関係のない職員を立ち会わせ、開札するものとする。
2 入札参加者は、開札に立合うことができる。ただし、代理人が立合う場合は、委任状(様式任意)を提出しなければならない。
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札通知で指定する到達期限より後に到達した入札
(2) 入札書等必要とされた書類が同封されていない入札
(3) 入札参加の資格がない者がした入札
(4) 同一入札について、他人の代理を兼ねた、又は2通以上の入札書を提出した者の入札
(5) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札
(6) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(8) 談合その他不正の行為があったと認められる入札
(9) その他入札に関する条件等に違反した入札
(入札回数)
第8条 郵便入札に付した場合の入札は、2回とする。ただし、1者でも入札価格が予定価格の範囲内であれば、次の入札には移行しないものとする。
(くじによる落札者の決定)
第9条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者が当該入札の立会人として参加している場合は、その者に引かせ、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第10条 郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは、当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
(入札結果の通知)
第11条 郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に落札決定の通知を行うものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。