○山形村職員の早期退職募集実施要綱

令和2年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村職員の年齢別構成の適正化を図り、組織の活性化を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第3条 村長は、定年前に退職する意思を有する職員であって、定年から20年を減じた年齢以上かつ勤続年数20年以上の職員又は村長が特に必要と定めた要件に該当する職員の募集(以下「早期退職募集」という。)を行うことができる。

2 早期退職募集に応募する職員は、毎年度村長が定める期日までに早期退職募集に係る応募申請書(別記様式第1)を村長に提出するものとする。

3 早期退職募集に係る応募書の提出後、応募を取下げたい場合は、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第2)を村長に提出するものとする。

(認定)

第4条 村長は、前条第2項の規定により応募した職員(以下「応募者」という。)について、早期退職募集への応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「早期退職認定」という。)をし、又は早期退職認定をしない職員である旨の決定をすることができる。この場合において、村長は、特段の事情が認められる場合を除き、早期退職認定をするものとする。

2 早期退職認定又は早期退職認定をしない旨の決定は、毎年9月1日から9月30日までの間に行うものとする。ただし、特に村長が認めた場合はこの限りでない。

3 村長は、早期退職認定した時は認定通知書(別記様式第3)により、早期退職認定をしない旨の決定をしたときは不認定通知書(別記様式第4)により、応募者に通知するものとする。

(退職届の提出)

第5条 前条第3項に規定する認定通知書を受けた職員は、9月30日までに退職届(別記様式第9)を村長に提出しなければならない。

(退職すべき期日)

第6条 早期退職認定を受けた場合における退職すべき期日は、当該早期退職認定を受けた日の属する年度の3月31日とする。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

2 村長は、前条に規定する退職届が応募者から提出された場合、前項で定めた退職すべき期日を退職すべき期日の決定通知書(別記様式第5)により通知するものとする。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第7条 応募者の退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意は、退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第6)又は退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7)によるものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第8条 村長は、前条の規定により退職すべき期日の繰り上げ又は繰り下げる旨の同意を応募者から得て退職すべき期日を変更したときは、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第8)により応募者に通知するものとする。

(退職手当の額)

第9条 前条の規定により退職した場合の退職手当の額は、長野県市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。

(公表)

第10条 村長は、この要綱の規定による募集実施要項及び認定応募者の数を公表するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか早期退職募集に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 当分の間、第3条の規定の適用については、同条第1項中「定年」とあるのは「60歳」と、「20年」とあるのは「15年」とする。

(令和3年6月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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山形村職員の早期退職募集実施要綱

令和2年7月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)