○山形村立小学校における情報通信技術支援員設置要綱

令和2年8月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形村立小学校(以下「学校」という。)において、ICT(Information and Communication Technology)機器及びソフトウェア(以下「ICT機器等」という。)を活用した教育を推進するための支援を行う情報通信技術支援員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 支援員の職名は、「情報通信技術支援員」(以下「支援員」という。)とする。

(服務)

第3条 支援員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 校長は、支援員の勤務状況を確認しなければならない。

(職務)

第4条 支援員は、学校教育計画及び学校運営計画のもとに、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) デジタル教材等の授業準備支援に関すること。

(2) 授業提示資料等の作成及び提示支援に関すること。

(3) ICT機器等の活用支援に関すること。

(4) 保護者及び地域への情報発信支援に関すること。

(5) セキュリティポリシーの運用支援に関すること。

(6) その他、校長が必要と認める支援に関すること。

(勤務時間等)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員として任用し、当該職員の勤務日及び勤務時間等については、任命権者が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第6条 支援員の報酬及び費用弁償は、山形村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山形村条例第23号)の規定による。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員の扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年11月1日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の山形村立小学校におけるICT支援員設置要綱第2条の規定によりICT支援員の職名を受けている者は、改正後の山形村立小学校における情報通信技術支援員設置要綱第2条の規定により情報通信技術支援員の職名を受けている者とみなす。

山形村立小学校における情報通信技術支援員設置要綱

令和2年8月3日 教育委員会訓令第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第11編 教育及び文化/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年8月3日 教育委員会訓令第2号
令和3年11月1日 教育委員会訓令第1号