○山形村いのちを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

令和2年8月14日

訓令第8号

(設置)

第1条 山形村の自殺対策を総合的かつ効率的に推進することにより「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を図るために、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定による山形村いのちを支える自殺対策計画に基づき、山形村自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 山形村いのちを支える自殺対策計画に関すること。

(2) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。

(3) その他、自殺対策に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は山形村職員をもって組織し、委員は副村長が指名する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副村長を副委員長に保健福祉課長を充てる。

3 委員長は会務を総務し委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし再任することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議等)

第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会において協議し決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(山形村いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 山形村いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年山形村訓令第1号)は、廃止する。

山形村いのちを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱

令和2年8月14日 訓令第8号

(令和2年8月14日施行)