○山形村いのちを支える自殺対策推進検討委員会設置要綱
令和2年8月14日
訓令第8号
(設置)
第1条 山形村の自殺対策を総合的かつ効率的に推進することにより「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を図るために、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定による山形村いのちを支える自殺対策計画に基づき、山形村自殺対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次に掲げるものとする。
(1) 山形村いのちを支える自殺対策計画に関すること。
(2) 自殺対策に関する業務の情報交換及び相互連携に関すること。
(3) その他、自殺対策に必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は山形村職員をもって組織し、委員は副村長が指名する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に副村長を副委員長に保健福祉課長を充てる。
3 委員長は会務を総務し委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし再任することができる。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議等)
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉課が行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会において協議し決定する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(山形村いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 山形村いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年山形村訓令第1号)は、廃止する。