○山形村子どものインフルエンザ予防接種費助成事業実施要綱
令和2年9月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減並びに子どものインフルエンザの重症化及び集団感染の防止を目的として、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に要した費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「被接種者」という。)は、予防接種を受ける日において村内に住所を有する者であって、月齢6か月から満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者とする。
(事業の実施方法等)
第3条 予防接種は、一般社団法人塩筑医師会に所属する医療機関その他村長が認める医療機関のうち、村長が委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において実施する。
2 特別な事情がある場合は、受託医療機関以外での実施も可とする。
3 予防接種の方法は、個別接種とする。
(助成金額及び接種回数)
第4条 助成金の額は、予防接種1回につき2,000円とする。
2 助成金の対象となる予防接種の回数は、被接種者1人当たり1年度につき1回とする。ただし、被接種者が当該予防接種を受けた日において満13歳未満である場合は、2回とする。
(助成対象予防接種期間)
第5条 助成対象予防接種期間は、インフルエンザの流行期等を勘案して、村長が別に定めるものとする。
(予防接種の手続等)
第6条 受託医療機関で接種を希望する者は、山形村子どものインフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入する。
2 前項の被接種者は、当該予防接種に要した費用から1回当たり2,000円を差し引いた額を当該受託医療機関に支払うものとする。
3 受託医療機関以外で接種を希望する者は、インフルエンザ予防接種予診票に必要事項を記入する。
4 前項の被接種者は、当該予防接種に要した費用を当該医療機関に一旦支払いをした後、村に助成金の申請をするものとする。
(助成の方法)
第7条 村長は、被接種者に対して支給すべき助成金を対象者が接種を受けた受託医療機関に対して支払うことができるものとする。
2 受託医療機関は、村長に助成金の請求をするときは、当該月分を取りまとめ、山形村子どものインフルエンザ予防接種費助成金申請書(兼実績報告書兼請求書)【医療機関用】(様式第1号)に予診票を添付して、翌月の15日までに村長に提出するものとする。
3 村長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
5 前項の請求があった場合において、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、被接種者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた場合、当該被接種者の保護者に対して助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。