○山形村議会議員及び山形村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月15日

選挙管理委員会告示第6号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届け出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条条例第7条又は条例第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号様式第2号及び様式第3号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、山形村選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第4号様式第5号様式第6号に準じて作成し、同項の確認は、様式第7号様式第8号及び様式第9号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書及びビラ作成証明書は、それぞれ様式第10号様式第11号及び様式第12号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあって第3条第2項の確認書)を添えて、山形村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ様式第13号様式第14号及び様式第15号に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日選挙管理委員会告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式一覧

1 各種契約届出書関係(規程第2条関係)

第1号

選挙運動用自動車使用の契約届出書

条例第3条関係

第2号

選挙運動用ビラ作成契約届出書

条例第7条関係

第3号

選挙運動用ポスター作成契約届出書

条例第10条関係

2 確認申請関係(規程第3条関係)

第4号

選挙運動用自動車燃料代確認申請書

条例第4条第2号イ関係

第5号

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書

条例第8条関係

第6号

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書

条例第11条関係

第7号

選挙運動用自動車燃料代確認書

条例第4条第2号イ関係

第8号

選挙運動用ビラ作成枚数確認書

条例第8条関係

第9号

選挙運動用ポスター作成枚数確認書

条例第11条関係

3 使用証明書関係(規程第5条関係)

第10号(その1)

選挙運動用自動車使用証明書(自動車)

条例第4条関係

第10号(その2)

選挙運動用自動車使用証明書(燃料)

条例第4条関係

第10号(その3)

選挙運動用自動車使用証明書(運転手)

条例第4条関係

第11号

選挙運動用ビラ作成証明書

条例第8条関係

第12号

選挙運動用ポスター作成証明書

条例第11条関係

4 請求書関係(規程第6条関係)

第13号

請求書(選挙運動用自動車の使用)

条例第4条関係

第13号別紙その1

請求内訳書(条例第4条第1号の場合)

条例第4条関係

第13号別紙その2

請求内訳書(条例第4条第2号アの場合)

条例第4条関係

第13号別紙その2

請求内訳書(条例第4条第2号イの場合)

条例第4条関係

第13号別紙その2

請求内訳書(条例第4条第2号ウの場合)

条例第4条関係

第14号

請求書(選挙運動用ビラの作成)

条例第8条関係

第14号別紙

請求内訳書

条例第8条関係

第15号

請求書(選挙運動用ポスターの作成)

条例第11条関係

第15号別紙

請求内訳書

条例第11条関係

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像

山形村議会議員及び山形村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月15日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)