○山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会設置要綱

令和2年12月18日

告示第63号

(設置)

第1条 山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の進捗状況と効果を客観的に検証するために、山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の掌握事項は、総合戦略に位置づけられた各施策の進捗状況と効果について、専門的見地及び住民目線から検証を行うこととする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識と経験を有し、公正な判断をすることができる者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員会に会長1人を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、委員会を代表し、会務を処理する。

5 会長に事故等があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、村長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 議長は、委員会の運営上、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことができる

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(最初に任命される委員の任期)

2 最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず委嘱の日から令和4年3月31日までとする。

山形村まち・ひと・しごと創生総合戦略効果検証委員会設置要綱

令和2年12月18日 告示第63号

(令和2年12月18日施行)