○山形村地方創生事業推進本部設置要綱

平成27年6月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村における地方創生事業の総合戦略の策定及び戦略に基づく事業を一体的に推進するために本部組織を設置するものとする。

(名称)

第2条 この組織の名称は「山形村地方創生事業推進本部」(以下「本部」という。)と称する。

(組織)

第3条 この本部は、本部長及び副本部長並びに本部員をもって組織する。

2 本部長は村長、副本部長は副村長及び教育長とし、本部長の任命を受けた職員を本部員とする。

3 本部員は、別紙1に掲げる者をもってこれに充てる。

4 本部長は、必要又は適当と認める者を加えることができる。

(所掌事項)

第4条 この本部は、地方創生事業の推進に関する一切の事務を行う。

(会議)

第5条 この会議は本部長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 この本部の庶務は、企画振興課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めのない事項については、本部長が別に定めるものとする。

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

2 第3条に規定する本部員は、異動があった場合職名による後任者を本部員とする。

3 この要綱は、地方創生事業の完了をもって終了する。

(令和3年1月5日告示第1号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

別紙1 (第3条第3項関係)

職名

議会事務局長

税務課長

住民課長

産業振興課長

建設水道課長

保健福祉課長

子育て支援課長

教育政策課長

総務課長

財政係長

企画振興課長

地域振興係

山形村地方創生事業推進本部設置要綱

平成27年6月1日 告示第28号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第1章
沿革情報
平成27年6月1日 告示第28号
令和3年1月5日 告示第1号