○山形村環境整備委員会規約
令和3年4月13日
告示第26号
山形村環境整備委員会規約(昭和59年4月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 村民が日頃から環境問題に対する意識を高く持ち、様々な保全活動に積極的に参加することで、健全かつ衛生的な生活環境を維持するとともに、村内6地区と村の協力・連携による美しい村づくりの推進に資することを目的に山形村環境整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 村内一斉環境整備事業の実施
(2) 環境美化のための指導・啓発活動
(3) ごみ減量への取り組み
(4) 地区環境整備活動への支援と協力
(5) その他目的を達成するために必要な活動
(組織、任期等)
第3条 委員会は、村理事者、区長及び区長代理をもって組織し、委員の任期はその者の職務の在任期間とする。
2 委員会に正副会長を置き、会長は区長の会会長を、副会長は区長の会副会長をもって充てる。
3 会長は会務を総理し、会長に事故あるときは、副会長が職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は必要に応じて会長が招集し、議長は会長が務める。
(事務局)
第5条 委員会の事務局を山形村役場住民課に置く。
(補則)
第6条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員会で協議の上別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。