○スカイランドきよみず宿泊等利用助成券交付要綱
令和3年4月16日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、村民の健康保持並びに福祉の増進のため、スカイランドきよみずにおいて宿泊及び日帰り利用する者に、宿泊等施設利用助成券(以下「助成券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 宿泊に関する助成対象者は、山形村に住所を有する中学生以上の者(以下「一般村民」という。)又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)で、通常宿泊料金で施設に宿泊する者とする。
2 日帰りに関する助成対象者は、山形村に住所を有する者で手帳所持者とする。
3 前記第1項及び第2項に掲げる者の他、その他村長が認めた者。
2 手帳所持者については、身体障害者手帳等の写しを添付するものとする。
(助成券の額)
第5条 助成券の額は次の各号に定める額の範囲内とする。
(1) 一般村民宿泊利用者 1人5,000円
(2) 手帳所持者宿泊利用者 1人7,000円
(3) 手帳所持者日帰り利用者 1人2,000円
2 村が助成する回数は、同一年度において1人1回とする。ただし、前項第3号の助成券は別途同一年度に1回受けることができるものとする。
(補助金の制限措置)
第6条 村長は納税等の公平感を確保するため、申請者(申請者が未成年者の場合は保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。))に村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く。)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(助成券の利用)
第7条 助成券の利用は、助成券に記載された者及び助成券に記載された利用日のみとする。
(助成金の支払)
第8条 助成金は助成券と引換えに施設からの請求に基づき、村長が直接施設に支払うものとする。
(助成券の返還)
第9条 村長は、偽りその他の不正手段により、助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券又は助成券相当額を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年7月1日告示第41号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。