○スカイランドきよみず宿泊等利用助成券交付要綱

令和3年4月16日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、村民の健康保持並びに福祉の増進のため、スカイランドきよみずにおいて宿泊及び日帰り利用する者に、宿泊等施設利用助成券(以下「助成券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 宿泊に関する助成対象者は、山形村に住所を有する中学生以上の者(以下「一般村民」という。)又は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)で、通常宿泊料金で施設に宿泊する者とする。

2 日帰りに関する助成対象者は、山形村に住所を有する者で手帳所持者とする。

3 前記第1項及び第2項に掲げる者の他、その他村長が認めた者。

(交付申請)

第3条 宿泊利用助成券の交付を受けようとする者は、スカイランドきよみず宿泊利用助成券交付申請書(様式第1号)を、日帰り利用助成券の交付を受けようとする者は、スカイランドきよみず日帰り利用助成券交付申請書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

2 手帳所持者については、身体障害者手帳等の写しを添付するものとする。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条第1項の申請があったときは、内容を審査し適当と認めた申請者に助成券(様式第3号様式第4又は様式第5号)を交付するものとし、不適当と認めたときはその旨を申請者に通知するものとする。

(助成券の額)

第5条 助成券の額は次の各号に定める額の範囲内とする。

(1) 一般村民宿泊利用者 1人5,000円

(2) 手帳所持者宿泊利用者 1人7,000円

(3) 手帳所持者日帰り利用者 1人2,000円

2 村が助成する回数は、同一年度において1人1回とする。ただし、前項第3号の助成券は別途同一年度に1回受けることができるものとする。

(補助金の制限措置)

第6条 村長は納税等の公平感を確保するため、申請者(申請者が未成年者の場合は保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。))に村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分は除く。)がある場合は補助の対象から除くものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(助成券の利用)

第7条 助成券の利用は、助成券に記載された者及び助成券に記載された利用日のみとする。

(助成金の支払)

第8条 助成金は助成券と引換えに施設からの請求に基づき、村長が直接施設に支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 村長は、偽りその他の不正手段により、助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券又は助成券相当額を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(特例措置)

2 令和3年4月1日から令和3年4月15日の間に宿泊及び日帰り利用した者に係る交付申請は、第3条第1項の規定によらず、スカイランドきよみず宿泊利用助成金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第6号)又はスカイランドきよみず日帰り利用助成金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第7号)を村長に提出するものとする。

3 前項の規定により申請を行った者に対する交付決定は、第4条の規定によらずスカイランドきよみず宿泊等利用助成金交付決定通知書(確定通知書)(様式第8号)により通知するものとし、助成金は請求書に基づき本人の振込口座に支払うものとする。

(失効)

4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年7月1日告示第41号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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スカイランドきよみず宿泊等利用助成券交付要綱

令和3年4月16日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)