○山形村可燃ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年4月16日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住し家庭において紙おむつを使用している者に、可燃ごみ袋を支給することにより、経済的負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者で紙おむつを使用している者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護の認定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者手帳の交付を受けた者

(3) 1歳未満の乳児

(4) 紙おむつを長期にわたり大量に使用せざるを得ない特別な理由があり、村長が適当と認めた者

(支給枚数)

第3条 支給枚数は次のとおりとする。

(1) 前条第1号 申請のあった月から申請年度の3月までの月数に5を乗じた枚数

(2) 前条第2号 申請のあった月から申請年度の3月までの月数に5を乗じた枚数

(3) 前条第3号 60枚 ただし、新生児以外は申請のあった月から、満1歳になる月までの月数に5を乗じた枚数

(4) 前条第4号 申請のあった月から申請年度の3月までの月数に5を乗じた枚数

(申請)

第4条 この事業により可燃ごみ袋の支給を受けようとする対象者又は家族等は、山形村可燃ごみ袋支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

(台帳記入)

第6条 村長は、前条の規定により決定したときは、山形村可燃ごみ袋支給台帳(様式第2号)に記入するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し令和3年4月1日より適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村可燃ごみ袋支給事業実施要綱

令和3年4月16日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月16日 告示第28号
令和4年3月31日 告示第27号