○山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付要綱

令和3年4月16日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内にある空き家を有効に活用することにより、集落の空洞化を抑制するとともに、山形村への移住定住を促進し、人口増加による地域の活性化に資することを目的に、空き家の再利用に必要な改修工事、清掃及び不要な家財道具の処分に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 村内に建築された住宅で、現在だれも居住その他の使用をしていない建物(建築時から専ら賃貸の用に供する建物を除く。)で、山形村空き家バンクに登録したもの。ただし、店舗、事務所その他の事業所を併用する住宅の場合は、居住の用に供する部分のみをいう。

(2) 所有者等 所有権その他の権利により、空き家を売却又は賃貸することができる者

(3) 改修工事 空き家に居住するために施工する建築工事、内外装工事、屋根工事、給排水設備工事その他必要と認められるもの(備品及び家具の購入に係る費用は除く。)で、交付申請をした年度内に完了するもの

(4) 家財道具等 使用されずに放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他の収容物

(5) 片づけ等 空き家に居住するために行う、空き家の清掃及び不要な家財道具等の処分で、交付申請した年度内に完了するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、所有者等又は当該空き家を取得し、若しくは借用して当該空き家に2年を超えて居住しようとする者で、いずれも次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 改修工事を行う場合は、村内の法人又は個人事業者に発注する者

(2) 村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、利用者負担額(保育料)、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年分を除く。)がない者

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は当該暴力団員と密接な関係を有しない者

(補助対象経費及び補助金額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、改修工事及び片づけ等に要する経費で、補助金額は対象経費の2分の1以内、70万円を限度とし、算出した補助金額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、ひとつの空き家に対し1回限りとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(所有者等を除く。)

(3) 改修工事の場合はその見積書の写し、片づけ等の場合はその費用の見積書の写し又はその両方

(4) 位置図及び平面図(施工箇所を明示したもの)

(5) 改修工事の場合は着手前の施工箇所の状況が分かる写真、片づけ等の場合は着手前の写真(処分する物が分かるもの)又はその両方

(6) その他必要と認められるもの

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、交付を決定した場合は、山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更申請等)

第7条 申請者が、補助金の交付決定を受けた後に事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、山形村空き家改修及び片づけ等事業変更・中止承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は当該申請書の提出を省略できるものとする。

2 村長は前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、既に交付決定した補助金の額を変更等した場合は、山形村空き家改修及び片づけ等事業変更交付・中止決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨通知する。

(実績報告書)

第8条 申請者は、改修工事及び片づけ等を完了したときは、完了後30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、山形村空き家改修及び片づけ等事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 改修工事の場合は完了後の施工箇所の状況が分かる写真、片づけ等の場合は片づけが完了したことが分かる写真又はその両方

(3) 改修及び片づけ等後の住宅に転入又は転居した記載のある住民票(所有者等を除く。)

(4) その他必要と認められるもの

(補助金の確定)

第9条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、補助金の確定通知を受けたときは、山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付請求書(様式第8号)により、村長に補助金の交付請求をするものとする。

(補助金の返還等)

第11条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付対象となった住宅を、補助金の交付を受けた日から2年以内に譲渡し、交換し、又は貸付けしたとき。

(4) 補助金の交付対象となった住宅から、補助金の交付を受けた日から2年以内に転出又は転居したとき。(所有者等を除く。)

(5) その他村長が補助金の返還を相当と認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(山形村空き家片づけ等事業補助金交付要綱の廃止)

2 山形村空き家片づけ等事業補助金交付要綱(平成30年山形村告示第35号)は、廃止する。

(山形村空き家改修事業補助金交付要綱の廃止)

3 山形村空き家改修事業補助金交付要綱(平成30年山形村告示第36号)は、廃止する。

(失効)

4 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年7月1日告示第42号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山形村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付要綱

令和3年4月16日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)