○山形村住まいる奨励金交付要綱
令和3年4月16日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化を図るため、村内に移住及び定住する者の住宅の取得に要する経費に対し、予算の範囲内で山形村住まいる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入者 奨励金交付対象となる新築住宅の所在地に、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に他の市区町村の住民基本台帳から、山形村の住民基本台帳に記録された者で、転入前2年間に一度も山形村の住民基本台帳への記録がない者
(2) 住宅 自己の居住の用に供する目的で、申請者が村内において所有する一戸建て住宅であり、玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するもの
(3) 新築 自己の居住の用に供する目的で村内の住宅が建っていない敷地、又は建築物を除却した後に更地となった状態の敷地に建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令において適法である住宅を新たに建てることをいい、完成の日が令和3年4月1日から令和7年3月31日の間に属し、その日から1年以内、かつ、居住されたことがないもの
(4) 中古住宅 前号に該当しない住宅をいう。
(5) 新規購入 村内に所在する住宅(中古住宅含む。)を購入することをいう。
2 前項第3号に規定する完成の日とは建物表題登記が完了した日をいう。ただし、登記しない場合は、村長が完成したと認定する日をいう。
(奨励金の交付対象住宅)
第3条 奨励金の交付対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 転入者が取得した新築の住宅
イ 建物表題登記完了日又は引渡し日が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に属する、アに該当しない住宅
(2) 専ら自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上のもの
(3) 延べ床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されているもの
(4) 土地及び建物の取得に要する費用の合計が1000万円以上のもの
(交付対象者)
第4条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 自ら居住するために村内に住宅を新築又は新規購入した登記簿上の所有者(住宅を建築又は住宅を購入する以前から登記簿上の所在地に居住している場合は除く。)
(2) 前条に規定する住宅を建築又は購入した者で、申請日時点において、当該住宅に住民登録があること。
(3) 区及び連絡班に加入していること。ただし、連絡班がない場合は、新設される連絡班に加入する意思があること。
(4) 村に係る村税等(村税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年度分は除く。)がないこと。
(1) 同世帯の子の入園、就学等のため、令和3年4月1日以前に転入者となった場合
(2) 奨励金の交付対象となる新築住宅取得に係る住宅ローン等の借入れのため、令和3年4月1日以前に転入者となった場合
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は1申請あたり30万円とする。ただし、奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が転入者で、交付対象住宅が第3条第1号のアに規定する住宅の場合は、20万円を加算する。
2 奨励金は、1つの住宅について1回に限り交付するものとする。
(奨励金の申請及び実績報告)
第6条 申請者は、当該住宅に入居し、及び住民基本台帳への登録が完了した後、山形村住まいる奨励金交付申請書(実績報告書)(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 申請者の戸籍の附票
(2) 住宅建築の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(3) 領収書、金融機関の振込受付書等、土地及び住宅取得費用の支払を証する書類の写し
(4) 位置図、平面図、立面図の写し
(5) 不動産登記事項(全部事項)証明書の写し
(6) 建物全体の写真
(7) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、申請があったときは、申請書類の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 村長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。
(奨励金の返還)
第10条 村長は、前条の規定に基づき奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年10月1日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月10日告示第55号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月24日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。